井上孝司の Defense Column
 〜有事法制と交戦規則を考える

「有事法制を検討」なんていうと、国会が紛糾するネタと決まっている。また、最近では、「海自に『交戦規則』不審船事件で急きょ作成」なんていうニュースが流れた。まるで、何か悪事を働いたかのようないいぐさではある。

しかし、これらの法制度は、存在することが問題ではなく、その運用こそが問題なのではないか。


まず、「交戦規則」からいこう。そもそも、今まで「交戦規則」(ROE : Rules of Engagement) がなかったのだとしたら、それこそが信じられない話だ。つまり、自衛隊の武器は、事実上、使用できないも同然の状態に置かれていたわけだ。

多分、「交戦規則を制定するというのは憲法で規定されている交戦権の放棄に抵触する」とかいう主張があって、それで規定できなかったのだと思うが、それはつまり、自衛のための戦闘を放棄するということである。

それが国是となっていて、国民的なコンセンサスが得られているというのならまだしも、多くの国民感情としては、「戦争になるのはお断り」としつつも、それは「日本が戦争に巻きこまれっこない」という根拠のない安心感に乗っかった上でのことではないか。

「平和主義」を国是に掲げ、交戦権も放棄する、攻撃されたら無条件に降参する、というのであれば、そのことを国民投票にかけて、国民的合意を得た上でやっていただきたい。その上でのことでなら、納得もしよう。「国旗・国歌法案」について、社民党や共産党の皆さんはしきりに「国民的なコンセンサスが云々」と主張されるのだから、「交戦権の放棄」についても、自分達の主張を堂々と掲げ、「国民的なコンセンサス」を問うてみてはどうか。

もちろん、戦争をしないで済むならそのほうがいいに決まっている。だが、もし武力攻撃を受けた際に、無条件に降参するなんていう話は、私個人としてはお断りだ。そんな「交戦権の放棄」は、日本の国民の声明と財産を侵略者に売り渡すことに他ならない。自国の利益ために他国を侵略するのはもちろん不可だが、逆もまた真なりで、他国が自分の利益のために日本に侵略行為を仕掛けるのも、また不可である。

そのような事態に際して、効果的に国土を防衛し、かつ周辺諸国への影響を最小限にとどめるための「歯止め」としてこそ、現実に即した交戦規則が必要だ。勝手に戦争を始めず、しかし、仕掛けられた戦争には断固として立ち向かえるように。


「有事法制」にも、同じことがいえる。

野党は主張する。「有事法制は国民の自由を侵害するものである」と。

なるほどその通りだ。しかし、国民生活を平時と同様のレベルに保ったままで防衛行動をとろうというのはできない相談だ。少なくとも、交通機関を輸送のために使ったり、陣地築造のために土地を使われるぐらいのことは起こるだろう。しかし、それで国土が防衛できるのなら安いものだ。問題は、「有事」の状態が解けたときに、いかに迅速に元の状態に戻すかどうかという点にある。

ベトナム戦争のような内戦的ケースは別だが、現在では、戦争が何年も続くということは、ほとんどない。泥沼化と思われたユーゴ空爆ですら、結局 3 ヶ月でケリがついた。だから、何年にも渡って「国家総動員」体制を敷く必然性はなくなってきているのが実情だ。本当に「総動員」する前に決着することがほとんどだろう。
それなら、長期に渡って国土を侵略者に蹂躙される代わりに、短期間の不便をかこつことで侵略者を撃退できるのなら、その方がマシである。

だから、あるべき「有事法制」の姿とは、有事の際の効果的な国防体制構築のための道をつけるものであると同時に、紛争が終結したら迅速に国民生活を平時の状態に戻すというものでなければならない。「有事」に便乗して、国民の生活レベルや基本的人権が恒久的に侵害されないようにしなければならない。


そもそも、軍事力のあるべき姿とは、「紛争の抑止」である。つまり、「あの国に手出しをしたらタダゴトでは済まない」と思わせることで、侵略行為を思いとどまらせるということだ。そのためには、「日本の国土を侵すものがあれば断固たる行動を取る用意がある」ということを、周辺諸国に示さなければならない。
今の日本のようなやり方では、侵略者に門戸を開いているようなものである。「断固たる態度」を示すことで侵略が防止できれば、それがもっとも安上がりなのだ。

などと書いていたら、「尖閣諸島に関する調査を実施しようとしたら、社民党と共産党の消極論で見送りムードに」というニュースが入ってきた。どうも、彼らは日本の領土を中国に売り渡したくて仕方がないらしい。

もっとも、それと同時に「周辺諸国にこちらから侵略行為を仕掛けるつもりはない」という、いわば「なだめの信号」を出すことも必要だ。これが伴わないと、外交的な損失が非常に大きなものになってしまう。

そういう意味では、ガイドライン法案において「周辺事態」の定義を明確にしなかったのは大きな失点である。地理的な定義をはっきりしなければ、それこそ無制限に対象範囲が広がるという懸念が生じるというものだ。

なにはともあれ、日本の防衛ということに関して、「国民的コンセンサス」を問うことが必要だ。憲法は国の進路を決める上で重要なものだが、国民を憲法と心中させるわけにはいかない。国民と国家あってこその憲法である。